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(登録料の納付期限) 第四一条 前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。(改正、平八法律六八) 3 前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。(本項追加、平八法律六八)
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(特許法の準用) 第一七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異義の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。 (改正、昭三七法律一六一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一五法律四七)
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(補正の却下の決定に対する審判) 第四五条 第十六条の二第一項[補正の却下]の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項[補正後の意匠についての新出願]に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りではない。(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六) 2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
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(特許権の準用) 第三五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。 (改正、平八法律六八)
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(補正の却下) 第一六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。(改正、平八法律六八) 2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。(改正、平八法律六八) 4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規程による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。 (本条追加、平五法律二六)
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パビルサング パビルサグの別名。
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(出願公開) 第一二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。 2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四項に掲げる事項について、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りではない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。) 四 指定商品又は指定役務 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (本条追加、平一一法律四一)
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商標とは 商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。(Wikipediaより引用) そのうち、®(Rの囲み文字)を登録商標マーク・登録商標記号と呼びます。 にょ。左上部分より(リンク先女体化注意) (スクリーンショット) 個人誌より、一例 登録商標マークはアメリカ国内の法律に基づく制度であり、日本国内においては特に規定は明文化されていないようです。 しかし、下記に示す通り現在の日本では登録済みの商標であると認識される事が多いため、非登録商標にこの記号を使用する事は出来ません。 一般の商標には、「商標マーク ™」(trade mark)、「役務商標マーク ℠」(service mark)、登録商標には「登録商標マーク ®」(registered trademark)を表記することが多いが、いずれもアメリカ国内法の規定に基づく表記である。日本の商標制度では、「登録商標マーク ®」に関する明文上の規定は、「商標法」および「商標法施行規則」等にはない。また商標法施行規則17条では、商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としている。しかし、英語教育が行き届き、アメリカ経済の影響を多大に受け、実生活でも商標法第73条が、付するように努めなければならないと規定する商標登録表示として、「®」表示が多用されている日本において、一般需要者は、「®」を「registeredの略」もしくは「登録を意味するもの」と理解し、同時に、使用者も需要者が登録商標であると認識すると期待している。 従って、非登録商標に「®」を付する行為は、商標法第74条第1項で言うところの「虚偽表示」にあたると看做されている。(同上) 商標法(虚偽表示について) (虚偽表示の禁止) 第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 なお、商標権侵害は非親告罪です。 悪質な場合は、商標権者からの告訴がなくても、警察自ら侵害者を逮捕することもあり、 その場合、商標法第八十条に則り、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金が科せられます。 (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第四十三条の二
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(審理の方式等) 第四三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで[審判における審理の方式]、第百四十六条及び第百四十七条[調書]の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 (改正、平八法律一一〇) 3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。